NPO法人児童育成会コッコロ 定款
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
第13条 この法人に、次の役員を置く。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3) 監事から第15条第4項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき。
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、 当法人のホームページに掲載して行う。
附則