定款

定款

NPO法人児童育成会ほうじんじどういくせいかいコッコロ 定款ていかん

第1章 総則
名 称めいしょう
第1条だいじょう この法人ほうじんは、NPO法人児童育成会ほうじんじどういくせいかいコッコロという。
事務所じむしょ
だい2じょうこの法人ほうじんは、しゅたる事務所じむしょ神奈川県川崎市かながわけんかわさきしく。
目 的もくてき
第3条だいじょう この法人ほうじんは、こども文化ぶんかセンター・わくわくプラザなどの運営うんえいつちかった経験けいけんかしたどもの健全育成及けんぜんいくせいおよ社会教育しゃかいきょういくはか活動かつどう推進すいしんし、そのために、どもかい町内会ちょうないかいなどの地域ちいきどもにかかわわる団体だんたい連携れんけいりながら、どもの人権じんけん擁護ようご尊重そんちょうなど、どもの最善さいぜん利益りえき最大限尊重さいだいげんそんちょう、かつ配慮はいりょした活動かつどうおこなうことを目的もくてきとする。
特定非営利活動とくていひえいりかつどう種類しゅるい

第4条だいじょう この法人ほうじんは、前条ぜんじょう目的もくてき達成たっせいするため、つぎ種類しゅるい特定非営利活動とくていひえいりかつどうおこなう。

  • (1) どもの健全育成けんぜんいくせいはか活動かつどう
  • (2) 社会教育しゃかいきょういく推進すいしんはか活動かつどう
  • (3) まちづくりの推進すいしんはか活動かつどう
  • (4) 人権じんけん擁護又ようごまた平和へいわ推進すいしんはか活動かつどう
  • (5) 前各号ぜんかくごうかかげる活動かつどうおこな団体だんたい運営又うんえいまた活動かつどうかんする連絡れんらく助言又じょげんまた援助えんじょ活動かつどう
事業じぎょう種類しゅるい

第5条だいじょう この法人ほうじんは、第3条だいじょう目的もくてき達成たっせいするため、特定非営利活動とくていひえいりかつどうかかわ事業じぎょうとして、つぎ事業じぎょうおこなう。

  • (1) どもの健全育成けんぜんいくせいかんする事業じぎょう
  • (2) 施設しせつ管理運営受託事業かんりうんえいじゅたくじぎょう
  • (3) 子育こそだ支援しえんかんする事業じぎょう
  • (4) その、この法人ほうじん目的もくてき達成たっせいするために必要ひつよう事業じぎょう
第2章 会員
種 別しゅべつ

第6条だいじょう この法人ほうじん会員かいいんは、つぎの2しゅとし、正会員せいかいいんをもって特定非営利活動促進法とくていひえいりかつどうそくしんほう以下いかほう」という。)じょう社員しゃいんとする。

  • (1) 正会員せいかいいん この法人ほうじん目的もくてき賛同さんどうして入会にゅうかいした個人及こじんおよ団体だんたい
  • (2) 賛助会員さんじょかいいん この法人ほうじん目的もくてき賛同さんどうして、法人ほうじん運営うんえい賛助さんじょするために入会にゅうかいした個人及こじんおよ団体だんたい
入 会にゅうかい
第7条だいじょう 会員かいいんとして入会にゅうかいしようとするものは、理事長りじちょうべつさだめる入会申込書にゅうかいもうしこみしょにより、
理事長りじちょうもうむものとし、理事長りじちょうは、そのものが前条ぜんじょうかかげる条件じょうけん適合てきごう
するとみとめるときは、正当せいとう理由りゆうがないかぎり、入会にゅうかいみとめなければならない。
2 理事長りじちょうは、前項ぜんこうのものの入会にゅうかいみとめないときは、すみやかに、理由りゆうした書面しょめん
もって本人ほんにんにそのむね通知つうちしなければならない。
入会金及にゅうかいきんおよ会費かいひ
第8条 会員だいじょうかいいんは、総会そうかいにおいてべつさだめる入会金及にゅうかいきんおよ会費かいいん納入のうにゅうしなければならない。
会員かいいん資格しかく喪失そうしつ

第9条 会員だいじょうかいいんつぎ各号かくごういち該当がいとうする場合ばあいには、その資格しかく喪失そうしつする。

  • (1) 退会届たいかいとどけ提出ていしゅつをしたとき。
  • (2) 本人ほんにん死亡しぼうし、わかしくはそう宣告せんげんけ、また会員かいいんである団体だんたい消滅しょうめつ
    したとき。
  • (3) 継続だんぞくして2年以上会費ねんいじょうかいひ滞納たいのうしたとき。
  • (4) 除名じょめいされたとき。
退 会たいかい
第10条 会員だいじょうかいいんは、理事長りじちょうべつさだめる退会届たいかいとどけ理事長りじちょう提出ていしゅつして、任意にんい退会たいかいすることができる。
除 名じょめい

第11条 会員だいじょうかいいんつぎ各号かくごういち該当がいとうする場合ばあいには、総会そうかいにおいて正会員総数せいかいいんそうすうの3ふんの2以上いじょう議決ぎけつにより、これを除名じょめいすることができる。

  • (1) この定款等ていかんとう違反いはんしたとき。
  • (2) この法人ほうじん名誉めいよきずつけ、また目的もくてきはんする行為こういをしたとき。
2 前項ぜんこう規定きていにより会員かいいん除名じょめいしようとする場合ばあいは、議決ぎけつまえ当該会員とうがいかいいん弁明べんめい機会きかいあたえなければならない。
拠出金品きょしゅつきんぴん不返還ふへんかん
第12条 既だいじょうすで納入のうにゅうした入会金にゅうかいきん会費かいひその拠出金品きょしつきんぴんは、返還へんかんしない。
第3章 役員
種別及しゅべつおよ定数ていすう

第13条だいじょう この法人ほうじんに、つぎ役員やくいんく。

  • (1) 理事りじ3人以上にんいじょう6人以内にんいじょう
  • (2) 監事かんじ1人以上にんいじょう3人以内にんいじょう
2 理事りじのうち1理事長りじかい若干名じゃっかんめい副理事長ふくりじちょうとする。
選任等せんにんとう
第14条だいじょう 理事及りじおよ監事かんじは、総会そうかいにおいて選任せんにんする。
2 理事長及りじちょうおよ副理事長ふくりじちょうは、理事りじ互選ごせんとする。
3 役員やくいんのうちには、それぞれの役員やくいんについて、その配偶者若はいぐうしゃもしくは三親等以内さんしんとういない親族いぞくが1えてふくまれ、また当該役員並がいとうやくいんならびにその配偶者及はいぐうしゃおよ三親等以内さんしんとういない親族しんぞく役員やくいん総数そうすうの3ぶんの1をえてふくまれることになってはならない。
4 法第ほうだい20条各号じょうかくごうのいずれかに該当がいとうするものは、この法人ほうじん役員やくいんになることができない。
5 監事かんじは、理事又りじまたはこの法人ほうじん職員しょくいんねてはならない。
職 務しょくむ
第15条だいじょう 理事長りじちょうは、この法人ほうじん代表だいひょうし、その業務ぎょうむ総理そうりする。
2 副理事長ふくりじちょうは、理事長りじちょう補佐ほさし、理事長りじちょう事故じこがあるときまた理事長りじちょうけたときは、理事長りじちょうがあらかじめ指名しめいした順序じゅんじょによって、その職務しょくむ代行だいこうする。
3 理事りじは、理事会りじかい構成こうせいし、この定款ていかんさだおよ総会又そうかいまた理事会りじかい議決ぎけつもとづき、この法人ほうじん業務ぎょうむ執行しっこうする。

4 監事かんじは、つぎかかげる職務しょくむおこなう。

  • (1) 理事りじ業務執行ぎょうむしっこう状況じょうきょう監査かんさすること。
  • (2) この法人ほうじん財産ざいさん状況じょうきょう監査かんさすること。
  • (3) 前2号ぜんごう規定きていによる監査かんさ結果けっか、この法人ほうじん業務又ぎょうむまた財産ざいさんかん不正ふせい
    行為又こういまた法令若ほうれいもしくは定款ていかん違反いはんする重大じゅうだい事実じじつがあることを発見はっけんした場合ばあいには、これを総会又そうかいまた所轄庁しょかつちょう報告ほうこくすること。
  • (4) 前号ぜんごう報告ほうこくをするために必要ひつようがある場合ばあいには、総会そうかい招集しょうしゅうすること。
  • (5) 理事りじ業務執行ぎょうむしっこう状況又じょうきょうまたはこの法人ほうじん財産ざいさん状況じょうきょうについて、理事りじ意見いけんべ、また理事会りじかい招集しょうしゅう請求せいきゅうすること。
任期等にんきとう
第16条だいじょう 役員やくいん任期にんきは、2ねんとする。ただし、再任さいにんさまたげない。
2 補欠ほけつのため、また増員ぞういんにより就任しゅうにんした役員やくいん任期にんきは、それぞれの前任者又ぜんにんしゃまた現任者げんざいしゃ任期にんき残存期間ざんぞんきかんとする。
3 役員やくいんは、辞任又じにんまた任期満了後にんきまんりょうごにおいても、後任者こうにんしゃ就任しゅうにんするまでは、その職務しょくむおこなわなければならない。
欠員補充けついんほじゅう
第17条だいじょう 理事又りじまた監事かんじのうち、その定数ていすうの3ぶんの1をえるものけたときは、遅滞ちたいなくこれを補充ほじゅうしなければならない。
解 任かいにん

第18条だいじょう 役員やくいんつぎ各号かくごういち該当がいとうするにいたったときは、総会そうかいにおいて正会員総数せいかいいんそうすうの3ふんの2以上いじょう議決ぎけつにより、これを解任かいにんすることができる。

  • (1) 心身しんしん故障こしょうのため、職務しょくむ遂行すいこうこたえないとみとめられるとき。
  • (2) 職務上しょくむじょう義務違反ぎむいはんその他役員たやくいんとしてふさわしくない行為こういがあったとき。
2 前項ぜんこう規定そうていにより役員やくいん解任かいにんしようとする場合ばあいは、議決ぎけつまえ当該役員とうがいやくいん弁明べんめい機会きかいあたえなければならない。
報酬等ほうしゅうとう
第19条だいじょう 役員やくいんは、その総数そうすうの3ぶんの1以下いか範囲内はんいない報酬ほうしゅうけることができる。
2 役員やくいんには、その職務しょくむ執行しっこうするためにようした費用ひよう弁償べんしょうすることができる。
3 前2項ぜんこうかん必要ひつよう事項じこうは、総会そうかい議決ぎけつて、理事長りじちょうべつさだめる。
第4章 会議
種 別しゅべつ
第20条だいじょう この法人ほうじん会議かいぎは、総会及そうかいおよ理事会りじかいの2しゅとする。
2 総会そうかいは、通常総会及つうじょうそうかいおよ臨時総会りんじそうかいとする。
総会そうかい構成こうせい
第21条だいじょう 総会そうかいは、正会員せいかいいんをもって構成こうせいする。
総会そうかい権能きのう

第22条だいじょう 総会そうかいは、以下いか事項じこうについて議決ぎけつする。

  • (1) 定款ていかん変更へんこう
  • (2) 解散及かいさんおよ合併がっぺい
  • (3) 事業計画及じぎょうけいかくおよ収支予算しゅうしよさんかんする事項じこう
  • (4) 事業報告及じぎょうほうこくおよ収支決算しゅうしけっさんかんする事項じこう
  • (5) 役員やくいん選任又せんにんまた解任かいにん職務及しょくむおよ報酬ほうしゅうかんする事項じこう
  • (6) 入会金及にゅうかいきんおよ会費かいひかんする事項じこう
  • (7) 会員かいいん除名じょめい
  • (8) 借入金かりいれきん(その事業年度内じぎょうねんどない収入しゅうにゅうをもって償還しょうかんする短期借入金たんきかりいれきんのぞく。第49条だいじょうにおいておなじ。)その他新たあらたな義務ぎむ負担及ふたんおよ権利けんり放棄ほうきかんする事項じこう
  • (9) 事務局じむきょく組織及そしきおよ運営うんえいかんする事項じこう
  • (10) そのこの法人ほうじん運営うんえいかんする重要事項じゅうようじこう
総会そうかい開催かいさい
第23条 だいじょう通常総会つうじょうそうかいは、毎年1回開催まいとしかいさいする。

2 臨時総会りんじそうかいは、つぎげる場合ばあい開催かいさいする。

  • (1) 理事会りじかい必要ひつようみとめ、招集しょうしゅう請求せいきゅうをしたとき。
  • (2) 正会員総数せいかいいんそうすうの5ふんの1以上いじょうから会議かいぎ目的もくてき記載きさいした書面しょめんにより招集しょうしゅう請求せいきゅうがあったとき。
  • (3) 監事かんじだい15条第じょうだい4項第こうだい4ごう規定きていもとづいて招集しょうしゅうするとき。
総会そうかい招集しょうしゅう
第24条だいじょう 総会そうかいは、前条第2項第3号ぜんじょうだいこうだいごう場合ばあいのぞいて、理事長りじちょう招集しょうしゅうする。
2 理事長りじちょうは、前条第2項第1号及ぜんじょうだいこうだいごうおよ第2号だいごう規定きていによる請求せいきゅうがあったときは、そのから14日以内にちいない臨時総会りんじそうかい招集しょうしゅうしなければならない。
3 総会そうかい招集しょうしゅうする場合ばあいには、会議かいぎ日時にちじ場所ばしょ目的及もくてきおよ審議事項しんぎじこう記載きさいした書面又しょめんまた電子でんしメールにより、開催かいさいすくなくとも5日前いつかまえまでに通知つうちしなければならない。
総会そうかい議長ぎちょう
だい25条 総会じょうそうかい議長ぎちょうは、その総会そうかい出席しゅっせきした正会員せいかいいんなかから選出せんしゅつする。
総会そうかい定足数ていそくすう
第26条だいじょう 総会そうかいは、正会員総数せいかいんそうすうの2ぶんの1以上いじょう出席しゅっせきがなければ開会かいかいすることはできない。
総会そうかい議決ぎけつ
第27条だいじょう 総会そうかいにおける議決事項ぎけつじこうは、第24条だいじょう第3項だいこう規定そうていによってあらかじめ通知つうちした事項じこうとする。
2 総会そうかい議事ぎじは、この定款ていかん規定きていするもののほか、出席しゅっせきした正会員せいかいいん過半数かはんすうをもってけっし、可否同数かひどうすうのときは、議長ぎちょうけっするところによる。
総会そうかいでの表決権等ひょうけつけんとう
第28条だいじょう 各正会員かくせいかいいん表決権ひょうけつけん平等びょうどうなるものとする。
2 やむをない理由りゆうにより総会そうかい出席しゅっせきできない正会員せいかいいんは、あらかじめ通知つうちされた事項じこうについて、書面しょめんをもって表決ひょうけつし、またほか正会員せいかいいん代理人だいりにんとして表決ひょうけつ委任いにんすることができる。
3 前項ぜんこう規定きていにより表決ひょうけつした正会員せいかいいんは、第26条だいじょう前条第2項ぜんじょうだいこう次条第じじょうだい1項及こうおよ第50条だいじょう規定きてい適用てきようについては、総会そうかい出席しゅっせきしたものとみなす。
4 総会そうかい議決ぎけつについて、特別とくべつ利害関係りがいかんけいゆうする正会員せいかいいんは、その議事ぎじ議決ぎけつくわわることができない。
総会そうかい議事録ぎじろく

第29条だいじょう 総会そうかい議事ぎじについては、つぎ事項じこう記載きさいした議事録ぎじろく作成さくせいしなければならない。

 (1) 日時及にちじおよ場所ばしょ
 (2) 正会員総数及せいかいいんそうすうおよ出席者数しゅっせきしゃすう書面表決者又しょめんひょうけつしゃまた表決委任者ひょうけついにんしゃがある場合ばあいにあっては、そのかず付記ふきすること。)
 (3) 審議事項しんぎじこう
 (4) 議事ぎじ経過けいか概要及がいようおよ議決ぎけつ結果けっか
 (5) 議事録署名人ぎじろくちょめいにん選任せんにんかんする事項じこう
2 議事録ぎじろくには、議長及ぎちょうおよ総会そうかいにおいて選任せんにんされた議事録署名人ぎじろくちょめいにん2が、記名押印又きめいおういんまた署名しょめいしなければならない。
理事会りじかい構成こうせい
第30条だいじょう 理事会りじかいは、理事りじをもって構成こうせいする。
理事会りじかい権能けんのう
第31条だいじょう 理事会りじかいは、この定款ていかんべつさだめる事項じこうのほか、つぎ事項じこう議決ぎけつする。
(1) 総会そうかい付議ふぎすべき事項じこう
(2) 総会そうかい議決ぎけつした事項じこう執行しっこうかんする事項じこう
(3) その他総会たそうかい議決ぎけつようしない業務ぎょうむ執行しっこうかんする事項じこう
理事会りじかい開催かいさい

第32条だいじょう 理事会りじかいは、つぎかかげる場合ばあい開催かいさいする。

(1) 理事長りじちょう必要ひつようみとめたとき。
(2) 理事総数りじそうすうの2ぶんの1以上いじょうから理事会りじかい目的もくてきである事項じこう記載きさいした書面しょめんにより招集しょうしゅう請求せいきゅうがあったとき。
(3) 監事かんじからだい15条第じょうだい4項第こうだい5ごう規定きていもとづき招集しょうしゅう請求せいきゅうがあったとき。
理事会りじかい招集しょうしゅう
第33条だいじょう 理事会りじかいは、理事長りじちょう招集しょうしゅうする。
2 理事長りじちょうは、前条第ぜんじょうだい2号及ごうおよ第3号だいさん場合ばあいにはそのから14日以内ひいない理事会りじかい招集しょうしゅうしなければならない。
3 理事会りじかい招集しょうしゅうするときは、会議かいぎ日時にちじ場所ばしょ目的及もくてきおよ審議事項しんぎじこう記載きさいした書面又しょめんまた電子でんしメールにより、開催かいさいすくなくとも7日前なのかまえまでに通知つうちしなければならない。
理事会りじかい議長ぎちょう
第34条だいじょう 理事会りじかい議長ぎちょうは、理事長りじちょうがこれにあたる。
理事会りじかい議決ぎけつ
第35条だいじょう 理事会りじかいにおける議決事項ぎけつじこうは、第33条だいじょう第3項だいこう規定きていによってあらかじめ通知つうちした事項じこうとする。
2 理事会りじかい議事ぎじは、理事総数りじそうすう過半数かはんすうをもってけっし、可否同数かひどうすうのときは、議長ぎちょうけっするところによる。
理事会りじかいでの表決権等ひょうけつけんとう
第36条だいじょう 各理事かくりじ表決権ひょうけつけんは、平等びょうどうなるものとする。
2 やむをない理由りゆうのため理事会りじかい出席しゅっせきできない理事りじは、あらかじめ通知つうちされた事項じこうについて書面しょめんをもって表決ひょうけつすることができる。
3 前項ぜんこう規定きていにより表決ひょうけつした理事りじは、次条第1項じじょうだいこう適用てきようについては、理事会りじかい出席しゅっせきしたものとみなす。
4 理事会りじかい議決ぎけつについて、特別とくべつ利害関係りがいかんけいゆうする理事りじは、その議事ぎじ議決ぎけつくわわることができない。
理事会りじかい議事録ぎじろく

第37条だいじょう 理事会りじかい議事ぎじについては、つぎ事項じこう記載きさいした議事録ぎじろく作成さくせいしなければならない。

(1) 日時及にちじおよ場所ばしょ
(2) 理事総数りじそうすう出席者数及しゅっせきしゃすうおよ出席者氏名しゅっせきしゃしめい書面表決者しょめんひょうけつしゃにあっては、そのむね付記ふきすること。)
(3) 審議事項しんぎじこう
(4) 議事ぎじ経過けいか概要及がいようおよ議決ぎけつ結果けっか
(5) 議事録署名人ぎじろくしょめいにん選任せんにんかんする事項じこう
2 議事録ぎじろくには、議長及ぎじちょうおよびその会議かいぎにおいて選任せんにんされた議事録署名人ぎじろくしょめいにんが、記名押印又きめいおういんまた署名しょめいしなければならない。
第5章 資産
資産しさん構成こうせい

第38条だいじょう この法人ほうじん資産しさんは、つぎ各号かくごうかかげるものをもって構成こうせいする。

    (1) 設立当初せつりつとうしょ財産目録ざいさんもくろく記載きさいされた資産しさん
    (2) 入会金及にゅうかいきんおよ会費かいひ
    (3) 寄付金品きふきんぴん
    (4) 財産ざいさんからしょうじる収入しゅうにゅう
    (5) 事業じぎょうともな収入しゅうにゅう
    (6) その収入しゅうにゅう
資産しさん区分くぶん
第39条だいじょう この法人ほうじん資産しさんは、特定非営利活動とくていひえいりかつどうかかわ事業じぎょうかんする資産しさんの1しゅとする。
資産しさん管理かんり
第40条だいじょう この法人ほうじん資産しさんは、理事長りじちょう管理かんりし、その方法ほうほうは、総会そうかい議決ぎけつて、理事長りじちょうべつさだめる。
第6章 会計

 

会計かいけい原則げんそく
第41条だいじょう この法人ほうじん会計かいけいは、法第ほうだい27条各号じょうかくごうかかげる原則げんそくしたがっておこなわなければならない。
会計区分かいけいくぶん
第42条だいじょう この法人ほうじん会計かいけいは、特定非営利活動とくていひえいりかつどうかかわ事業じぎょうかんする会計かいけいの1しゅとする。
事業年度じぎょうねんど
第43条だいじょう この法人ほうじん事業年度じぎょうねんどは、毎年まいとし4がつ1たちはじまり、翌年よくとし3がつ31にちわる。
事業計画及じぎょうけいかくおよ収支予算しゅうしよさん
第44条だいじょう この法人ほうじん事業計画及じぎょうけいかくおよびこれにともな収支予算しゅうしよさんは、毎事業年度まいじぎょうねんどごとに理事長りじちょう作成さくせいし、総会そうかい議決ぎけつなければならない。
暫定予算ざんていよさん
第45条だいじょう 前条ぜんじょう規定きていにかかわらず、やむをない理由りゆうにより予算よさん成立せいりつしないときは、理事長りじちょうは、理事会りじかい議決ぎけつて、予算成立よさんせいりつまで前事業年度ぜんじぎょうねんど予算よさんじゅん収益費用しゅうえきひようこうじることができる。
2 前項ぜんこう収益費用しゅうえきひようは、あらたに成立せいりつした予算よさん収益費用しゅうえきひようとみなす。
予備費よびひ
第46条だいじょう 予算超過又よさんちょうかおあた予算外よさんがい支出ししつてるため、予算中よさんちゅう予備費よびひもうけることができる。
2 予備費よびひ使用しようするときは、理事会りじかい議決ぎけつなければならない。
予算よさん追加及ついかおよ更正こうせい
第47条だいじょう 予算成立後よさんせいりつごにやむをない事由りゆうしょうじたときは、総会そうかい議決ぎけつて、既定予算きていよさん追加又ついかまた更正こうせいをすることができる。
事業報告及じぎょうほうこくおよ収支決算しゅうしけっさん
第48条だいじょう この法人ほうじん事業報告書じぎょうほうこくしょ財産目録ざいさんもくろく貸借対照表及たいしゃくたいしょうひょうおよ活動計算書等決算かつどうけいさんしょとうけっさんかんする書類しょるいは、毎事業年度終了後まいじぎょうねんどしゅうりょうごすみやかに、理事長りじちょう作成さくせいし、監事かんじ監査かんさけ、総会そうかい議決ぎけつなければならない。
2 決算上剰余金けっさんじょうじょうよきんしょうじたときは、次事業年度じじぎょうねんどすものとする。
臨機りんき措置そち
第49条だいじょう 予算よさんをもってさだめるもののほか、借入金かりいれきん借入かりいれその他新たしんたな義務ぎむ負担ふたんをし、また権利けんり放棄ほうきをしようとするときは、総会そうかい議決ぎけつなければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
定款ていかん変更へんこう
第50条だいじょう この法人ほうじん定款ていかん変更へんこうしようとするときは、総会そうかい出席しゅっせきした正会員せいかいいんの4ぶんの3以上いじょう多数たすうによる議決ぎけつ、かつ、法第ほうだい25条第じょうだい3こう規定きていする事項じこうをについては所轄庁しょかつちょう認証にんしょうなければならない。
解 散かいさん

第51条だいじょう この法人ほうじんは、つぎかかげる事由じゆうにより解散かいさんする。

(1) 総会そうかい決議けつぎ
(2) 目的もくてきとする特定非営利活動とくていひえいりかつどうかか事業じぎょう成功せいこう不能ふのう
(3) 正会員せいかいいん欠亡けつぼう
(4) 合併がっぺい
(5) 破産手続開始はさんてつづきかいし決定けってい
(6) 所轄庁しょかつちょうによる設立せつりつ認証にんしょう取消とりけ

2 前項第1号ぜんこうだいごう事由じゆうによりこの法人ほうじん解散かいさんするときは、正会員総数せいかいいんそうすうの4ぶんの3以上いじょう承諾しょうだくなければならない。
3 第1項第2号だいじょうだいごう事由じゆうにより解散かいさんするときは、所轄庁しょかつちょう認定にんていなければならない。
残余財産ざんよざいさん帰属きぞく
第52条だいじょう この法人ほうじん解散かいさん合併又がっぺいまた破産手続開始はさんてつづきかいし決定けっていによる解散かいさんのぞく。)したときに残存ざんぞんする財産ざいさんは、法第11条第3項ほうだいじょうだいこうかかげるもののうち、総会そうかい選定せんていするものに帰属きぞくするものとする。
合 併がっぺい
第53条だいじょう この法人ほうじん合併がっぺいしようとするときは、総会そうかいにおいて正会員総数せいかいいんそうすうの4ぶんの3以上いじょう議決ぎけつ、かつ、所轄庁しょかつちょう認証にんしょうなければならない。
第8章 公告の方法
公告こうこく方法ほうほう
第54条だいじょう この法人ほうじん公告こうこくは、この法人ほうじん掲示場けいじじょう掲示けいじするとともに、官報かんぽう掲載けいさいしておこなう。
    ただし、法第ほうだい28じょうの2だい1こう規定きていする貸借対照表たいしゃくたいしょうひょう公告こうこくについては、
    当法人とうほうじんのホームページに掲載かいさいしておこなう。
第9章 事務局
事務局じむきょく設置せっち
第55条だいじょう この法人ほうじんに、この法人ほうじん事務じむ処理しょりするため、事務局じむきょく設置せっちする。
2 事務局じむきょくには、事務局長及じむきょくちょうおよ必要ひつよう職員しょくいんく。
職員しょくいん任免にんめん
第56条だいじょう 事務局長及じむきょくちょうおよ職員しょくいん任免にんめんは、理事長りじちょうおこなう。
組織及そしきおよ運営うんえい
第57条だいじょう 事務局じむきょく組織及そしきおよ運営うんえいかん必要ひつよう事項じこうは、総会そうかい議決ぎけつて、理事長りじちょうべつさだめる。
顧問こもん相談役そうだんやく
だい58じょうこの法人ほうじん顧問こもん相談役そうだんやくくことができる。
  2 顧問こもん相談役そうだんやくは、理事会りじかい推薦すいせんにより理事長りじちょう委嘱いしょくする。
  3 顧問こもん相談役そうだんやくかんする必要ひつよう事項じこうは、理事会りじかい議決ぎけつ理事長りじちょうが定める。
  4 顧問こもん相談役そうだんやく理事会りじかいにおける議決権ぎけつけんを有しない。
第10章 雑則
細則さいそく
第58条だいじょう この定款ていかん施行せこうについて必要ひつよう細則さいそくは、理事会りじかい議決ぎけつて、理事長りじかいがこれをさだめる。

附則ふそく

  • 1 この定款ていかんは、この法人ほうじん成立せいりつから施行せこうする。
  • 2 この法人ほうじん設立当初せつりつとうしょ役員やういんは、つぎかかげるものとする。
    理 事 長りじちょう 八馬英太郎やばえいたろう
    副理事長ふくりじちょう 小池 澄雄こいけすみお
    理 事りじ 鈴木 章之すずきおきゆき
    理 事りじ 木内 隆きうちたかし
    理 事りじ 北村富美子きたむらとみこ
    監 事かんじ 並木 康哲なみきやすのり
  • 3 この法人ほうじん設立当初せつりつとうしょ役員やくいん任期にんきは、第16条第1項だいじょうだいこう規定きていにかかわらず、この法人ほうじん成立せいりつから平成へいせい19ねん6がつ30にちまでとする。
  • 4 この法人ほうじん設立当初せつりつとうしょ事業年度じぎょうねんどは、第43条だいじょう規定きていにかかわらず、この法人ほうじん成立せいりつから平成へいせい18年3月31日ねんがつにちまでとする。
  • 5 この法人ほうじん設立当初せつりつとうしょ事業計画及じぎょうけいかくおよ収支予算しゅうしよさんは、第44条だいじょう規定きていにかかわらず、設立総会せつりつそうかいさだめるところによる。
  • 6 この法人ほうじん設立当初せつりつとうしょ入会金及にゅうかいきんおよ会費かいひは、第8条だいじょう規定きていにかかわらず、つぎかかげるがくとする。
    (1) 入会金にゅうかいきん個人こじん)5,000えん団体だんたい)10,000えん
    (2) 会費かいひ 正会員せいかいいん個人こじん)5,000えん団体だんたい)10,000えん
    賛助会員さんじょかいいん個人こじん)3,000えん団体だんたい)7,000えん
附則ふそく
この定款ていかんは、平成へいせい23年7月1日ねんがつたちから施行しこうする。
附則ふそく
この定款ていかんは、平成へいせい25年3月23日ねんがつにちから施行しこうする。
付則ふそく
この定款ていかんは、平成へいせい30ねん5がつ16にちから施行しこうする。
付則ふそく
この定款ていかんは、令和れいわ4ねん1がつ20日はつかから施行しこうする。
付則ふそく
この定款ていかんは、令和れいわ6ねん5がつ23にちから施行しこうする。
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